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税金は、さまざまな場面で関わりがあります。
当事務所では、その大事な手続きを全力でサポートいたします!
遺産分割をめぐって家族がもめることを「争族」といいます。残されたご家族がお困りにならないよう、
など円満な相続を目指しましょう。
相続税は被相続人が亡くなってから10か月以内に申告納付するのが原則です。 また納税に関しては、一般的に現金一括が原則です。 それが難しい場合は延納・分納という手段がありますが、お元気なうちから、生命保険の活用、遊休不動産等の整理など納税資金の準備も必要です。
非課税枠がある生前贈与、生命保険などを活用した、相続税の節税対策もご提案します。 毎年の贈与による節税対策は、1年でも早いうちから実行した方が効果は大です。
遺言書があった場合、公正証書遺言以外の自筆証書遺言と秘密証書遺言に関しては、裁判所による遺言書の検認を受けない限り、勝手に開封できません。 遺言執行者が記されていなければ、ご遺族の代表の方がその遺言通りに手続きを進めることになります。
プラスの相続財産もマイナスの財産(債務)も相続しないことを相続放棄といいます。亡くなった方の債務が財産を上回っている場合などに使える制度です。また、どのくらい債務があるか不明な場合など、プラスの相続財産の範囲内でマイナスの財産(債務)を引き継ぐことを限定承認といいます。(相続人全員でしなければなりません。またみなし譲渡所得の課税があります)いずれも相続があったことを知った日の翌日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
相続税は、一定額以上の資産を有している人が亡くなると、その妻や子に対し課税されます。一回目の相続のことを一次相続といいます。数年後、その妻が亡くなった場合、今度は、その妻から子への相続に対して相続税が課されることになります。これを二次相続といいます。この場合にポイントとなるのが、最初の一次相続の段階で配偶者への相続財産の分割割合をどのくらいにするかによって、一次相続と二次相続を合わせた相続税額が異なってくることです。それをあらかじめ知っておくことによって、相続対策、不動産活用などの方法も大きく変わってきます。
個人事業を営んでいる方、家賃収入などがある方、
給与以外に副収入があるサラリーマンなど以下の方は、
原則として確定申告が必要です。
個人事業を営んでいる方、家賃収入などがある方、 給与以外に副収入があるサラリーマンなど以下の方は、 原則として確定申告が必要です。
贈与税には以下の制度があります。検討中の方はご相談ください。
今回、相続税申告でお世話になりました。
疑問に思うことも親切丁寧に教えてくださり、先生のおかげで無事に手続きを終えることができました。
また、お見積書も事前に出してくださり、費用面でも安心できました。
最後まで親身になって相談にのっていただき、先生にお任せして本当に良かったと思っております。
ありがとうございました。
(尼崎市/相続案件)
これまで2度の相続税申告をお願いしました。
手続きは、複雑でたくさんの資料が必要でしたが、一つ一つ説明して頂き、期日までに手続きを終えることができました。
ありがとうございました。またお世話になると思います。
よろしくお願い致します。
(尼崎市/相続案件)
父の相続の際にお世話になりました。
相続は初めてのことで、何から手を付けていいのか全くわからない状態でしたが、素人にもわかりやすく丁寧に説明をして下さり、母親をはじめ相続人全員の話をよく聞いていただき、こちらの意見や希望をくみ取ってご対応いただきました。
相続税務に詳しい税理士さんで、二次相続も踏まえた多数のシミュレーションをご提案して頂き、手続きもスムーズで安心してお任せできました。
依頼業務が完了した後も、二次相続を踏まえて、実母からの暦年贈与契約についてアドバイスをいただく等、アフターフォローも嬉しく思いました。
費用も良心的で、信頼できる税理士さんだと思います。
二次相続の際にもまたお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。
(神戸市/相続案件)